• 暴言・暴力・迷惑行為・セクハラ行為への対応及び院内撮影禁止について
  • 当院では、暴力の予防と対策を推進し、暴言・暴力(有形力の行使)、迷惑行為・セクハラ行為及び、無断で院内や院外の敷地(駐車場や外観等)の撮影が行われた場合は退去を命ずる、或いは警察介入を依頼する事がありますので、予めご了承いただくと共に、ご協力のほど宜しくお願いします。

画像は奈良県医師会ホームページから引用

 当院では、患者さんから医師や職員への暴言・暴力・迷惑行為・セクハラ行為等が発生した場合は、顧問弁護士へ法律に基づく対応を委ねるなどの組織的対応をすることとしています。
次のような暴言・暴力・迷惑行為・セクハラ行為等があった場合、診療を中止し、退去をお願いする、また警察介入を依頼することがありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。


❶大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の医院利用者や職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
❷来院者および医院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
❸解決しがたい要求を繰り返し行い、医師や職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
❹女性職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
❺正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
❻医師や職員の指示に従わない行為(敷地内及び医院前道路での飲酒・喫煙等)
❼医院の了承を得ず無断で撮影(盗撮)や録音をすること
❽謝罪や謝罪文を強要すること
❾院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
➓その他、他の医院利用者や医院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為。

医療は、医療側と患者さんの協働作業であり、医院と患者さん相互の信頼があって初めて成立するものです。適切な医療が実施できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。  


【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律

★医療従事者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ・服を引っ張る等の暴力行為をする 
<刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させる
<刑法204条 傷害罪>
★院内の設備や備品を破壊する 
<刑法261条 器物損壊罪>
★医療従事者に暴言を浴びせる 
<刑法231条 侮辱罪>
★わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する 
<刑法234条 威力行為妨害罪>
★「お前ら許さないぞ」等脅迫的暴言を吐く <刑法222条 脅迫罪>
★医療従事者に物を投げつける等の行為をする 
<刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させる 
<刑法204条 傷害罪>
★土下座させたり、謝らせたりする 
<刑法223条 強要罪>
★正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない
 <刑法130条 住居侵入罪・不退去罪>